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 指定管理者制度 〜市民サービスの向上を図ります〜
 指定管理者の募集について


 指定管理者とは?
  指定管理者制度とは、多様化・高度化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するため、市の施設の管理運営に民間のノウハウを活用することで、サービスの向上、経費の節減や地域経済の活性化を図ることを目的とした新しい制度です。

  これまでは、市の施設の管理運営は、市が直接行うか、公共的団体に委託するかどちらかに限定されていましたが、地方自治法の改正により、民間事業者や特定非営利活動法人(NPO)、自治会(町内会)など、団体であれば誰でも行えるようになりました。

指定管理者制度導入中の施設
次の施設について、指定管理者制度を導入しています。

導入施設一覧.pdf

関連法令等
◆地方自治法(第244条の2)
◆小矢部市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
◆小矢部市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則

根拠法令等.pdf

 指定管理者の指定までの事務処理について
 次のとおり、事務処理要綱を定めています。

事務処理要綱.pdf

指定管理候補者選定委員会の設置
 指定管理者を選定するに当たっては、各施設ごとに「指定管理候補者選定委員会」を設置することとしています。
 選定委員会では、指定の申請のあった法人等の中で最も優れた提案をした者を「指定管理候補者」として選定します。
 
 設置要綱は次のとおりです。

指定管理候補者選定委員会設置要綱.pdf

選定基準
 選定委員会における選定基準は次のとおりです。

選定基準.pdf

モニタリングの実施
 モニタリングとは、指定管理者が行う管理業務が、条例、規則、基本協定書等に従い、適切かつ確実に執行されているかを確認することです。

 モニタリング実施方針は、次のとおりです。
モニタリング実施方針.pdf

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